住宅ローン減税を間違って利用

2018年12月11日の日経新聞によると住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)、住宅購入者が誤った申告をし、国税当局もミスを見落としているそうです。

 

その為、税金を控除しすぎていた人が2013~16年の4年で1万数千人いたことが11日、関係者の話で分かったという事です。対象者は数万~数十万円程度の追加納税が必要になる可能性がある。会計検査院の指摘で発覚。近く国税庁が公表する予定です。

 

住宅ローン減税を利用して住宅購入
住宅ローン減税を利用して住宅購入

住宅ローン減税申告間違いの背景

 

日本では納税者が自ら税額を申告して納付する「申告納税制度」を採用しており、正しく納税した人との公平を保つ必要がある。

 

国税側にミスがあったとしても、税金が不足している場合は納税者の納税義務は逃れられません。ただ、延滞税などのペナルティーは科されないようです。国税庁は今回の対象者に申告の見直しを求める方向で検討しているそうです。

 

住宅ローン減税は、住宅ローンを組んで自宅を購入した場合に年末のローン残高などを基に計算した金額が所得税の額から差し引かれる仕組みです。

 

 

住宅ローン減税の申告間違いのケース(贈与があった場合等)

 

申告ミスのうち1万人程度は、親などから住宅購入資金の贈与を受け、申告して非課税の特例を利用したケースだそうです。住宅の購入価格から贈与額を引いた差額か年末の住宅ローン残高か、少ない方を基に控除額を計算する仕組みになっています。

 

家具購入、自動車購入や不動産手数料の支払いなどのため、贈与とローンで購入価格を上回る資金を用意した人は、ローン残高の方が多くなることがある。

 

三井住友のローン返済予定表
三井住友のローン返済予定表

 

 

住宅ローン減税の控除し過ぎの例

 

例えば親から1000万円の贈与を受け、2500万円の住宅ローンを組んで3000万円のマンションを購入した場合、3000万円から1000万円を引いた差額は2000万円。年末のローン残高が2400万円だったとすると、2000万円を基に控除額を計算することになる。

 

こうしたケースで単純にローン残高を基に申告していた人が多数いたそうです。税務署側も贈与の申告書と住宅ローン控除の申告書の突き合わせなどのチェックを徹底していなかったとの事です。

 

 

住宅ローン減税と他の特例の併用のケース

 

また、自宅を売った利益のうち3000万円までは非課税となる特例制度を利用した場合、新たに住宅を購入しても一定期間は住宅ローン減税を利用できません。ただ、2つの制度を誤って重複利用していた人もいたそうです。

 

まとめ

 

住宅ローン減税制度は、住宅取得の促進などを目的に1972年度の税制改正で導入された「住宅取得控除制度」がルーツとされる。

 

また、国民の住宅購入を支援するという名目があり反対が出ずらい制度の為、毎年の様に更新されています。

 

住宅への優遇処置は乗数効果が高く、景気対策などを理由に条件や控除額などの変更が繰り返されてきて、複雑な制度になっている。

 

 

 

*乗数効果  乗数効果(じょうすうこうか、英: Multiplier effect)とは、一定の条件下において有効需要を増加させたときに、増加させた額より大きく国民所得が拡大する現象である。景気刺激の際に乗数効果の大きい政策を政府は選ぶ傾向にあります。(建築不動産、自動車等)