その他投資関係 No.i8-012
投資用不動産を資産として所有している資産運用法人のM&Aのお話です。
資産運用法人の売買において資産税の専門家である税理士にも何度か相談していますが、
こういった資産運用法人の売買は場合によっては相続税の節税につながります。
現金でそのまま相続するよりも不動産、それも土地の上に建物がある不動産を相続した方が
評価額が下がるのはご存じかと思います。
それを一歩進めるとその様な物件を所有している資産運用法人を購入した場合で、
ある一定の条件の場合にはその資産運用法人をM&Aした方がメリットが生じる場合があります。
(現在実際に借地権物件ではありますが、港区青山の物件を所有している資産運用法人がありまして、
そちらは実際の売買に於いてもご紹介出来ます。
ご興味ある方は弊社に直接お問い合わせください。http://www.minato-am.com/)
まず、メリットの一つですが不動産売買に関わる税金等が削減できます。
不動産売買の場合には課税される以下のような税金等が株式売買の場合には課税されません。
1. 消費税(不動産の建物部分)
2. 不動産取得税
3. 登録免許税
そして、M&Aをした後の株式の所有者やその家族はその法人が持つ不動産からの収入を得ますが、
それらは法人所有になりますので税率の高い個人の所得税扱いではなく税率の低い法人税の対象となります。
また、個人で投資用不動産を所有する不動産投資とは異なり、
役員報酬や社員への給与支払いとして低所得の家族などへとその所得を分配する事ができます。
最後に相続税の軽減効果ですが、取引相場のない株式の相続は
純資産価額方式か類似業種比準方式にて評価されて株式の評価額は決まりますが、
会社に債務がある場合には資産と相殺されます。
これらは一般的な話であり、各事例毎に変わりますので資産税の専門の税理士や税理士法人へご相談ください。
なかなかぴったりくる案件は少ないと思いますが、相談にのってくれると思います。
尚、弊社が相談している税理士はこちらで、そのアドバイスに基づき対応しています。
http://www.expresstax.co.jp/index2.html