その他投資関係 No.i8-006
買換え特例(*)と言って事業用資産等を売却し別の物件を購入する等した場合の税の優遇処置の限度が年末に迫ってきました。
弊社税理士に確認すると実行性のある契約書を締結してあれば、
今年で買換え特例の期限が切れる人の場合には良いとの事です。
(決済や中間金の支払いまで今年中でなくても)弊社のお客様でも相続等で物件を引き継それを売却されて
その締切が迫っているお客様がおります。
2,3億円の物件を購入しなければ何千万かの税金が発生するとの事です。
現在そのお客様の為に全力で対応中です。
ただ、いかんせん12月は金融機関も忙しくまた売主も以前から書いている様に価格優先、
現金優先で動いているので現金の多い買主に優良物件を先取りされる事が多々あります。
また、幾ら任意売却と言っても任意売却物件が数棟あった場合にその中で他の一棟が決まってしまうと、
もう一棟は来年に持ち越し等という話もあります。法人の売り物件の場合にはその辺のバランスが難しくなります。
更に外資系企業や外資系ファンドの場合にはクリスマス休暇の問題もあり
意志決定者が12月の第二週には捕まらなくなってきます。
よって買換え特例を使おうと考えている方はあまり物件を絞りすぎず対応される事をお勧めします。
(候補物件を2,3棟まで持ってその中で買付証明を入れたものに対して
売渡承諾をもらえたところを先に勧める等の話が現実的です。)
*有効活用できない土地(駐車場)などを売却し、都心の高収益物件(マンション)などに組み替えた場合でも
要件を満たせば、譲渡益について譲渡収入(買換金額)の80%までは課税が繰り延べされます。
収収益性のUPだけでなく、節税効果もあるため相続対策として有効に活用することができます。
買換え特例物件購入のご相談は資産税専門の税理士のアドバイスを受けつつ
対応しますのでいつでも受け付けます。http://www.minato-am.com/